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これまで自宅から会社までの一部の区間をサイクリングロードに乗って
通勤していたのですが、最近サイクリングロードを走るのを止め、
すぐ隣の車道を走るように変更しました。
# そのサイクリングロードは舗装がダメダメで快適に走れないので。。
その車道を走行していると、
特に何かした訳でもないのに車からクラクションを鳴らされることが時々あります。
以前どこかのサイトで、
自転車道がある場合は車道ではなく自転車道を走行しなければならない、
というようなことを見た記憶があったので、もしかしたらこの場合は車道ではなく
サイクリングロードを走らなければならないのかな?と思い、
道路交通法を調べてみました。
参考程度に、調べた結果を載せておきます。
自転車のレビューサイト向きの情報ではないかとも思いましたが、
何かの参考にはなるだろうと考えて投稿しています。
なお、私は法律の専門家ではなく、ただの素人なので間違った認識をしている
可能性が多いにありますので、以下の内容はあくまで参考程度にお願いします。
道路交通法は以下のサイトのものを参照しています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html○ 自転車って何?
そもそも道交法では、自転車をどのように定義しているのでしょうか?
----- 第2条
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、
人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの
(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、
内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
---
私の乗っている「自転車」は、
道交法で定義している「自転車」に間違い無いようです。
○ 自転車は軽車両
次に、良く聞く「自転車は軽車両」とは、どこかきているのでしょう?
----- 第2条
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、
又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車
(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、
歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
---
○ 自転車は道路の左端
「自転車は道路の左端を走行する」が、
どこで定義されているのかというと、下記で規定されています。
----- 第十八条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する
場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつ
ては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追
越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定に
より道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを
得ないときは、この限りでない。
---
一つ気になるのは、「左側端」というのが具体的にどの程度端なのか
ということですが、具体的な数値は見つけられませんでした。
○ 「道路の左側」とは路側帯のことではない
なお、ここで一つ注意があります。
良く道路の端には路側帯がありますが、自転車が通行すべき「道路の左側端」には
路側帯は含まれません。
道交法では「路側帯」を下記のように定義しています。
----- 第2条
三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、
歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の
路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
---
また、下記のように自転車は路側帯を通行することができると規定されていますが、
「通行することができる」のであって、「通行しなければならない」訳では
ありません。
----- 第十七条の二
軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げ
ることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示に
よつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行
しなければならない。
---
自転車が走るべきは「歩道」「路側帯」を除く「道路」の「左側端」です。
『「歩道」「路側帯」を除く「道路」の「左側端」』と書くのは面倒なので、
【車道】の左側端と記載します。
○ 自転車は「自転車道」を通行しなければならない
さて、ここでようやく本題です。
『自転車は「自転車道」を通行しなければならないかどうか』ですが、
これはその通りです。
----- 第六十三条の三
車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は
三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において
「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、
自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを
得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
---
それでは、ここで言う「自転車道」とは何なのでしょうか?
----- 第2条
三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他
これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
---
上記のように「自転車道」とは、「工作物によつて区画された車道の部分」です。
歩行者が通行するような大部分のサイクリングロードは、
あくまで「歩道」の一部であり「自転車道」には含まれません。
よって、サイクリングロードがあったとしても、それが「自転車道」でない限り
原則として自転車は【車道】の左側端を走行すべきである、と言えます。
以上のことから、「自転車は【車道】の左側端を通行する」ことが
道交法で規定されていることが分りました。
今後、自転車で【車道】の左側端を通行している時に、
クラクションを鳴らしてくる車がいたら「うっさいボケぇ」と心の中で
呟きたいと思います。
# 小心者なので心の中で呟くだけですwww
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