窃盗事件 裁判傍聴
11月26日、新聞等の報道によると、 4台の窃盗について懲役2年の実刑、 追起訴された1台の窃盗について懲役4月の実刑、 未決勾留70日の判決が言い渡されました。
後日東京地方裁判所に確認したところ、この判決は確定したそうです。
すでに「懲役1年6月執行猶予3年」の判決を受けているので執行猶予が取り消されると、 合計3年10月から未決勾留期間70日を差し引いた日数を満期として、 塀の中で過ごしていただくことになるのかと。
刑事事件としては決着がつきましたが、 民事的に、被害者への弁償等がどうなってしまうのか…
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